逆SEO(リバースSEO)を行うときは、Google検索において「逆SEO」というキーワードで1ページ目に表示される業者を選ぶことが望ましいと言われています。 この際、「検索結果」と「広告」の枠をしっかりと見分けるようにしましょう。

実力の見分け方

逆SEO会社には、専門の技術とノウハウが不可欠です。 業者を選ぶ際には、「実力」や「技術力」を重視しましょう。

キーワード「逆SEO」で検索してみる

逆SEO業者の実力を判断するうえで、最も良い方法は、「逆SEO」というキーワードでネット検索をしてみることです。 Google検索などで1位に表示されたら、その会社がSEOや逆SEOの分野において実力が高いことを意味します。 この方法が一番簡単で、正しい判断材料になると考えられています。

「会社名+評判」で検索してみる

「会社名+評判」で検索してみるのもいいでしょう。何らかの有益な情報が得られるかも知れません。

会社の規模と実力は無関係

逆SEOに関しては、会社の規模と実力は無関係だと言われています。 「上場企業だから、結果を出してくれそうだ」「従業員数が多そうだから、検索順位を動かせる」といった推測は、 逆SEO業界では通用しません。

一般のSEO業者との違い

逆SEOとSEOは、求められる技術が異なります。 逆SEOを成功させるためには、 通常のSEOに加えて、 プラスアルファの技術やノウハウが必要になります。

必要な技術

逆SEO対策会社に必要な技術とは、多くのサイトやブログを作成し、それを日々更新することで、上位に表示させるテクニックとノウハウです。逆SEO対策には、魔法のようなテクニックはありません。多数のサイトを制作して、誹謗中傷サイトの検索順位を押し下げることが、逆SEOの成功には不可欠です。

自前の制作力

逆SEO対策会社には、自前で対策サイトを作る技術が必要となります。それがないと、対策サイトを他社に外注することになるため、コストが膨らんでしまいますし、外部委託する過程で企業秘密が漏れてしまう恐れがあります。

「更新力」が検索順位を動かす

逆SEOを行うために制作したサイトは、作っただけでは機能しません。制作した後に、日々更新しなければなりません。更新するためには、お客様のコンテンツ制作をサポートしたり、お客様に代わってコンテンツを制作する能力が必要になります。それがない限り、ネガティブサイトの順位を大幅に下降させることはできません。

被リンクの関連性

逆SEO対策は、既存のサイトから大量に被リンク(外部リンク)を貼るだけでは成功しません。無関係なサイトからのリンクは、検索順位を上昇させる効果がないからです。誹謗中傷サイトの検索順位を一気に下げるためには、優れた内容があり、かつ関連性の高いサイトから被リンクを設置する必要があります。

IPアドレスの「Cクラス」分散

逆SEO対策の被リンクを設置する際には、リンク元とリンク先のサイトのIPアドレスがCクラス以上で分散していなければなりません。一般的に、企業の逆SEO対策では、Cクラスで分散されたサーバーを少なくとも50個以上使わないと、逆SEOを成功させることが難しいと言われています。

逆SEOの問い合わせ

「SEO技術」「制作力」「サーバー分散力」がトップクラス

クオリティの高いサイトを短期で大量に制作

当社(WEB広報)では、逆SEO対策用のサイト制作・構築を専門的に手掛けています。クオリティの高いサイトを短期間で大量につくることを得意としています。

サーバーは、IPアドレスのCクラスが数百個以上分散

また、当社はCクラス以上で分散されたサーバーを数百個運用しています。これらのサーバーをフル活用することで、逆SEOをよりスムーズに成功させることができます。

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【関連記事】公取委の1986年見解「比較広告OK」「中傷はNG」

公正取引委員会は1986年6月、比較広告は景品表示法で禁止されているわけではない、との見解を公表しました。当時、外国企業から「日本では比較広告が規制されているので、輸入品を効果的に宣伝できない」という批判が出てきたためです。そこで、公取委としての見解を明らかにしたのです。日本のCM(コマーシャル)は、ライバル企業の商品と直接比較することには遠慮がちでした。これを機に少しだけ変わりました。

ライバル会社の誹謗は禁止

公取委はどんな比較広告も自由としているわけではなく、「消費者が似たような商品を選択する場合に、品質や取引条件の特徴を比較できる具体的な情報を提供するもの」が望ましい比較広告だと指摘しました。 したがって、(1)証明されていない、または証明不可能なことをあげて比較する(2)商品選択に重要でないことを強調して比較したり、比較する商品を勝手に選んで不公正な比較をする(3)ライバル商品を誹謗(ひぼう)したり中傷したりする--ようなケースは、景品表示法の不当表示に当たるので、禁止される、との立場をとりました。

広告業界の意見をふまえ指針作成

公取委はこの後、学識経験者、広告業界、消費者の意見を聞きながら、比較広告がどこまで許されるかの指針(ガイドライン)を作成。公表しました。

他社の名前使用を禁止する業界も

一方で、日本の業界には、つりざお、自動車、化粧品、農機具のように、他社の名前をあげた比較広告を禁止している公正競争規約を持っているところもありました。公取委は、こうした規約が望ましい比較広告まで制限することがないよう取り組むようになりました。

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